用途の区分 土地および建物と土地および建物とを交換 したような場合には、土地は土地どうし、建 物は建物どうしで、それぞれ交換をしたもの として、二○%相当額以内であるか否かを計 算します。そして、交換差金が、たとえ二○% 以内でも、その差金相当額について、譲渡が あったものとして下の〔算式〕により課税さ れるのです。 ただしこの場合には、通常の売買(取引) このような交換も認められる どうしても必要なI騨地,たとえばA 地の時価6,000万円とスーパーマー ケットXの所有地の時価8,000万円 の交換について, 等価交換があった ものとされる鳩合もある。

ImportantServices


what shouldbest for

View more


dammy

Support