用途の区分
土地および建物と土地および建物とを交換
したような場合には、土地は土地どうし、建
物は建物どうしで、それぞれ交換をしたもの
として、二○%相当額以内であるか否かを計
算します。そして、交換差金が、たとえ二○%
以内でも、その差金相当額について、譲渡が
あったものとして下の〔算式〕により課税さ
れるのです。
ただしこの場合には、通常の売買(取引)
このような交換も認められる
どうしても必要なI騨地,たとえばA
地の時価6,000万円とスーパーマー
ケットXの所有地の時価8,000万円
の交換について, 等価交換があった
ものとされる鳩合もある。